MIKKE HOUSEをご利用いただくためには、各自治体で発行される「通所受給者証」が必要となります。

通所受給者証とは?

障害児通所支援事業者等のサービスを利用するために、市区町村から交付される証明書です。

この証明書には、利用できるサービスの種類、支給量(利用可能日数)、負担上限月額が記載されています。

通所受給者証を持っていると、世帯所得に応じてほとんどの利用者が利用料の1割の自己負担でサービスを利用することができます。(9割は自治体負担)

これは児童発達支援や放課後等デイサービスを利用する際に必要な証明書です。

  • 1、まずは窓口で相談

    まずはお住まいの市区町村の福祉窓口や障害福祉サービス事業所で、児童発達支援・放課後等デイサービスの利用について相談します。

  • 2、診断書の取得

    クリニックで診断書を取得します。

  • 3、申請書類の準備

    市区町村の窓口で申請書類を受け取り、診断書や必要な書類を揃えます。

  • 4、申請の手続き

    準備した書類を市区町村の窓口に提出し、利用したいサービスの希望内容を伝えます。

  • 5、調査や面談

    最適な支援を行うために、自治体の調査員が、お子さまの障害の程度や家庭環境、生活状況についての聞き取り調査(アセスメント)を行います。

    これにより、お子さまに必要なサービスの内容や利用日数について検討されます。

  • 6、通所支援受給者証の受け取り

    支給が決定しましたら、通所支援受給者証が発行されます。

  • 7、サービスの利用開始

    受給者証をご提出いただき、MIKKE HOUSEと入所に関するお手続きを完了させることで通所が可能となります。